宇佐市議会 2022-06-17 2022年06月17日 令和4年第3回定例会(第5号) 本文
令和三年度の進捗状況でありますが、介護給付費と介護予防給付費を合わせた総給付費につきましては、計画推計値である約六十億円をいずれも下回る見込みとなっております。
令和三年度の進捗状況でありますが、介護給付費と介護予防給付費を合わせた総給付費につきましては、計画推計値である約六十億円をいずれも下回る見込みとなっております。
一項目め、宇佐市の介護予防・日常生活支援総合事業の拡充をについての一点目、生活応援通所事業や生活応援訪問事業の実態と課題についてですが、本市では、平成二十八年度から介護予防・日常生活支援総合事業を開始し、従来の予防給付に相当するサービスのほか、生活応援通所事業や生活応援訪問事業を市独自基準によりサービスを実施しています。
予防給付総合事業では、その他生活援助が最も高くなっています。今後、国は要介護1、2の生活援助サービスの市町村移行も予定をしていることから、これに対応できる人材の確保が必要となってきますというふうにぴしゃっと不足するだろうなということを8期の計画に書いてあります。
また、掃除や入浴等の日常生活に支障がある場合には、それらの生活行為を改善するために、自宅やデイサービス事業所等においてリハビリを実施することを目的とした予防給付や日常生活支援総合事業を提供しています。なお、これらのサービスを利用する場合は、杵築市社会福祉協議会・全世代支援センター「まるっと」の職員が相談に乗っております。以上です。 ○副議長(堀典義君) 坂本議員。
平成26年の介護保険法の改正で、国は要介護1及び2の予防給付が変更され、市町村の行う地域支援事業に移行したところであります。 国からの補助がございますが、地方自治体の持ち出しもございます。このことから自治体の財政負担はふえております。積極的に取り組めば取り組むほどふえていく自治体もございます。本市もその一つだろうと思っております。
現在は予防給付から地域支援事業への移行も進んでおり、高齢者がみずからの意思に基づき、みずからの有する能力を最大限に生かし、なれた地域でできるだけ自立した生活を送ることが必要だろうと思っております。
また、介護保険法第124条第1項では、市町村は、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担すると規定されておりますことから、一般財源から介護保険特別会計に法定割合を超えての繰り入れはできないことになっております。
また、介護保険法第124条第1項では、市町村は、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担すると規定されておりますことから、一般財源から介護保険特別会計に法定割合を超えての繰り入れはできないことになっております。
サービスの内容も、要支援者の介護予防給付を削減するため、訪問介護、通所介護の市町村事業への移行、特養の新規入所者を原則要介護3以上に限定、補足給付の要件に資産などを追加するなど、サービス抑制と負担増が強められています。さらに、今回の介護報酬改定では、訪問介護における生活援助の回数チェックが厳格になり、デイサービスについても一定規模以上の施設報酬を引き下げています。
サービスの内容も、要支援者の介護予防給付を削減するため、訪問介護、通所介護の市町村事業への移行、特養の新規入所者を原則要介護3以上に限定、補足給付の要件に資産などを追加するなど、サービス抑制と負担増が強められています。さらに、今回の介護報酬改定では、訪問介護における生活援助の回数チェックが厳格になり、デイサービスについても一定規模以上の施設報酬を引き下げています。
介護保険法関係の項目の一つに、地域包括的ケアシステムの構築と費用負担の公平化が盛り込まれ、全国一律の予防給付を市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化するということで、平成29年度までに段階的に移行するよう改正され、本市においても平成29年4月より介護予防日常生活支援総合事業として実施されています。 そこで質問ですが、介護予防日常生活総合支援事業の取り組みについてお聞かせください。
介護保険法関係の項目の一つに、地域包括的ケアシステムの構築と費用負担の公平化が盛り込まれ、全国一律の予防給付を市町村が取り組む地域支援事業に移行し多様化するということで、平成29年度までに段階的に移行するよう改正され、本市においても平成29年4月より介護予防日常生活支援総合事業として実施されています。 そこで質問ですが、介護予防日常生活総合支援事業の取り組みについてお聞かせください。
要介護1、2の方の今後のことなんですけれども、今までも要支援、要介護度に応じた支援のあり方については、介護保険制度の創設時を初め制度改正時において議論されてきておりまして、予防給付の創設や介護報酬の改定など給付の見直しが行われてきたところです。 平成26年の介護保険法改正では、要支援の訪問介護と通所介護を地域支援事業に移行する見直しがされました。
まず、訪問型サービスと通所型サービスについては、従前の予防給付からそのままの移行が可能です。 そのほかにも多様なサービスという新たな基準が設けられております。緩和した基準によるサービス、住民主体による支援、短期集中予防サービス、移動支援という4つの種類のサービスを地域の実情に応じて実施することが可能となっております。
現在は、予防給付から地域支援事業へ移行等も進んでおり、この宇佐市におきましても、高齢者がみずからの意思に基づき、みずから有する能力を最大限に生かし、自立した生活を送ることが必要だろうと思っております。 以上の点をもちまして、賛成の討論にかえさせていただきます。
歳入の1款サービス収入の1項の介護給付費収入から4項の特定入所者介護サービス等費収入が特別養護老人ホーム姫見苑の収入となり、5項介護予防給付費収入が地域包括支援センターの収入となります。 5款繰入金が前年度と比較して増額となっている要因は、地域包括支援センターへの一般会計からの繰入金と姫見苑民営化に伴う基金の廃止による基金繰入金が主な要因です。
ただし、要支援1、2の方は介護の予防給付の対象となっていますので、自立を目指した介護予防の観点から、できるだけ歩いていただいたり、バスなどの公共交通機関やコミュニティバス等を御利用いただきたいと考えまして、対象者は要介護1から5の方となっています。
1、概要についてですが、介護保険制度の改正に伴い、要支援認定を受けた方が利用する介護予防給付サービスのうち、訪問介護、通所介護のサービスが全国一律の基準から市町村がサービスの内容、人員基準、報酬などを定めることができる地域支援事業に移行するというもので、大分市では平成29年4月から実施いたします。 14ページをお開きください。 制度の概要ですが、現行とどのように変わるかを示したものです。
1、概要についてですが、介護保険制度の改正に伴い、要支援認定を受けた方が利用する介護予防給付サービスのうち、訪問介護、通所介護のサービスが全国一律の基準から市町村がサービスの内容、人員基準、報酬などを定めることができる地域支援事業に移行するというもので、大分市では平成29年4月から実施いたします。 14ページをお開きください。 制度の概要ですが、現行とどのように変わるかを示したものです。
現在は、予防給付から地域支援事業への移行等のサービス供給体制の見直しや、サービスの利用者負担の変更、保険料の公費による軽減等の費用負担の見直し、そして団塊の世代が全て後期高齢者となる平成三十七年を見据えた中長期的な視点を取り入れた取り組みが進んでいます。